(名称)
この法人は、特定非営利活動法人インターネットビジネス研究所という。ただし、英文表記は Internet Business Research Institute(略称IBR)とする。
(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都練馬区に、従たる事務所を新潟県三条市に置く。
(目的)
この法人は、インターネットで商活動を行う団体や個人をはじめとする全てのインターネット利用者に対して、インターネットビジネスに関する教育活動、インターネットビジネスに関する情報提供活動及び、インターネットビジネスの普及啓蒙活動を行うことにより、インターネットを利用した商活動の活性化及び市場の拡大化を推進し、広く情報化社会に適用した暮らしやすい生活環境づくりに貢献し、さらに地域のIT推進をはじめとした情報化社会の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) インターネットビジネスに関するセミナーを通じた教育事業
(2) インターネットビジネスに関する情報収集・提供及び調査・研究開発事業
(3) インターネットを利用したまちづくりを行う団体や個人等に対する情報支援事業
(会員の種類)
この法人の会員は、正会員及び賛助会員の2種とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し会の運営に携わる個人及び団体
(2) 賛助会員 セミナー等に聴講者として参加する個人及び団体
(入会)
会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
(入会金及び会費)
会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、これを除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(役員)
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上
(2) 監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
(職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(職員)
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
(総会)
総会は、正会員をもって構成する。
(開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
(招集)
総会は理事長が招集する。
(理事会)
理事会は、理事をもって構成する。